(名称) |
第1条 |
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本支部は中央大学学員会秋田県支部と称する。 |
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(目的) |
第2条 |
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本支部は質実剛健の校風を継承し、学員相互の融和をはかり、中央大学の興隆と社会の文化的発展に寄与することを目的とする。 |
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(会員) |
第3条 |
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本支部は秋田県内に在住または勤務する中央大学学員をもって組織する。但し、在籍したものも含む。 |
2 |
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支部会員は氏名、住所、職業、連絡先(電話番号)の変更があった場合には速やかに支部長に通知しなければならない。 |
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(事業) |
第4条 |
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本支部はその目的を達成するために次の事業を行うものとする。
(1) 会員の親睦会、講演会、見学会、座談会の開催
(2) 母校学生に対する指導後援
(3) その他必要な事業 |
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(事務所) |
第5条 |
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本支部の事務所は、秋田市内に置く。 |
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(役員) |
第6条 |
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本支部の会員中より、次の役員を置く。
(1)支部長 |
1名 |
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(2)副支部長 |
若干名 |
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(3)理事 |
50名以内 |
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(4)幹事長 |
1名 |
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(5)副幹事長 |
若干名 |
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(6)常任幹事 |
10名 |
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(7)幹事 |
50名以内 |
(但し、幹事長、副幹事長及び常任幹事を含む。) |
(8)監事 |
2名 |
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(役員の選任) |
第7条 |
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支部長及び副支部長は、理事会の推薦により、総会において選任する。 |
2 |
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理事及び幹事長は、総会において選任する。 |
3 |
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支部長は、副幹事長、常任幹事及び幹事を委嘱する。 |
4 |
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監事は、総会において選任する。 |
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(役員の任期) |
第8条 |
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役員の任期は、2年とする。 |
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(役員の職務権限) |
第9条 |
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支部長は支部を代表主宰する。 |
2 |
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副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あときは、副支部長が複数のときは予め支部長が指定しておいた順序に従い、その職務を代行する。 |
3 |
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理事は支部長の推薦その他支部長が特に必要と認めた事項について審議する。 |
4 |
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常任幹事は、総会、理事会並びに幹事会の決定事項及び支部の常務を処理運営する。 |
5 |
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幹事は、総会その他本会の運営に必要な事項について審議する。 |
6 |
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監事は本会の会計を監査する。又、監事は本会の業務に付、理事会及び幹事会に出席して、意見を述べることができる。 |
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(名誉会員) |
第10条 |
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本支部に特別の功労があった者は、名誉会員とすることができる。 |
2 |
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名誉会員は理事会の推薦により、総会の議を経て支部長が委嘱する。 |
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(顧問) |
第11条 |
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本支部の円滑な運営をはかるため顧問を若干名置くことができる。 |
2 |
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顧問は理事会の推薦により、総会の議を経て支部長が委嘱する。 |
3 |
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顧問は、総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。 |
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(総会) |
第12条 |
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総会は、定期総会と臨時総会とする。 |
2 |
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定期総会は、毎年6月に開催する。 |
3 |
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臨時総会は、支部長が必要と認めたときに、幹事会の議を経て召集することができる。 |
4 |
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総会の招集は、会議の目的、日時、場所を示し、原則として、開催日の7日前までに、会員に通知して行う。 |
5 |
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総会の議長は総会毎に、総会において選出する。 |
6 |
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総会の議事は議長を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
7 |
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総会においては本規約で定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1)支部長、副支部長、理事、幹事長及び監事の選任
(2)事業報告並びに決算の承認
(3)規約の改正
(4)その他支部長が必要と認めた重要事項 |
8 |
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総会の議事については、幹事が議事録を作成し、議長及び議長の指名した会員2名以上がこれに署名捺印のうえ保存する。 |
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(理事会) |
第13条 |
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理事会は、支部長が必要と認めたときに召集する。 |
2 |
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理事会は、支部長、副支部長、理事及び幹事長をもって構成する。 |
3 |
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理事会は、本規約で定める事項のほか、次に掲げる事項を審議する。
(1)支部長、副支部長推薦の件
(2)名誉会員推薦の件
(3)顧問推薦の件
(4)その他支部長が特に必要と認めた事項 |
4 |
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理事会は、理事の3分の1以上の出席がなければ、審議することができない。 |
5 |
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理事会の議決は、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。 |
6 |
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理事会の議長は、その都度互選により選任する。 |
7 |
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理事会の議事については、幹事長が議事録を作成し、議長及び議長の指名した理事2名以上がこれに署名捺印のうえ保存する。 |
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(幹事会) |
第14条 |
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幹事会及び常任幹事会は、必要に応じて支部長が招集する。 |
2 |
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幹事会及び常任幹事会は、幹事長が議長となり、本支部の運営に必要な事項を審議する。 |
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(会計年度) |
第15条 |
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本支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |